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最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号

国家公務員法

第1章 総則

第1条 (この法律の目的及び効力) 
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
この法律は、もっぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。

第2条 (一般職及び特別職)
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
内閣総理大臣
国務大臣
人事官及び検査官
内閣法制局長官
内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
五の三 国家安全保障局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
内閣総理大臣補佐官
副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条 の政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務に従事する職員で同法第三十九条 の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払ってはならない。
前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。