刑事訴訟法

第2編 第1審

第1章 捜査


第百八十九条(一般法警察職員と捜査)
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
. 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

第百九十条(特別司法警察職員)
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。

第百九十一条(検察官・検察事務官と捜査)
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
. 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。

第百九十二条(捜査に関する協力)
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。

第百九十三条(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとする。
. 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
. 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
. 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。

第百九十四条(司法警察職員に対する懲戒・罷免の訴追)
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
. 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。

第百九十五条(検察官・検察事務次官の管轄区域外における職務執行)
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

第百九十六条(捜査関係者に対する訓示規定)
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

第百九十七条(捜査に必要な取調べ)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
. 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
. 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。
. 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
. 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

第百九十八条(被疑者の出頭要求・取調べ)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
. 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
. 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
. 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
. 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

第百九十九条(捜査状による逮捕の要件)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
. 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
. 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

第二百条(逮捕状の方式)
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
. 第六十四条第二項(氏名が明らかでない被告人の勾引状、勾留状の方式)及び第三項(住居が明らかでない場合の無記載)の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

第二百一条(逮捕状による逮捕の手続)
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
. 第七十三条第三項(急速を要するときの勾引状・勾留状執行の手続)の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

第二百二条(検察官・司法警察官の引致)
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。

第二百三条(司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
. 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
. 司法警察員は、第三十七条の二第一項(被疑者の国選弁護)に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項(選任請求の手続)の規定により第三十一条の二第一項(弁護人選任の申出)の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
. 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第二百四条(検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
. 検察官は、第三十七条の二第一項(被疑者の国選弁護)に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項(選任請求の手続)の規定により第三十一条の二第一項(弁護人選任の申出)の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
. 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
. 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第二百五条(司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
検察官は、第二百三条(司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限)の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
. 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
. 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
. 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
. 前条第二項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項(被疑社の国選弁護)に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条(司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限)の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第二百六条(制限時間の不遵守と免責)
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
. 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

第二百七条(被疑者の勾留)
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
. 前項の裁判官は、第三十七条の二第一項(被疑社の国選弁護)に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
. 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項(選任請求の手続)の規定により第三十一条の二第一項(弁護人選任の申出)の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
. 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第二百八条(定期前の勾留期間、期間延長)
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

第二百八条の二(勾留期間の再延長)
裁判官は、刑法第二編''(罪)第二章(内乱に関する罪)乃至第四章(国交に関する罪)又は第八章(騒乱の罪)の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

第二百九条(逮捕状による逮捕に関する準用規定)
第七十四条(護送中の仮留置)、第七十五条(勾引された被告人の留置)及び第七十八条(弁護人選任の申出)の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。

第二百十条(緊急逮捕)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
. 第二百条(逮捕状の方式)の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

第二百十一条(緊急逮捕と準用規定)
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条(捜査状による逮捕の要件)の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

第二百十二条(現行犯人)
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
. 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
. 犯人として追呼されているとき。
. 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
. 誰何されて逃走しようとするとき。

第二百十三条(現行犯逮捕)
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第二百十四条(私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

第二百十五条(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)
司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
. 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

第二百十六条(現行犯逮捕と準用規定)
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条''(捜査状による逮捕の要件)の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

第二百十七条(軽微事件と現行犯逮捕)
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条(現行犯逮捕)から前条までの規定を適用する。

第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
. 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
. 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
. 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
. 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
. 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

第二百十九条(差押え等の令状の方式)
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
. 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
. 第六十四条第二項(氏名が明らかでない被告人の勾引状、勾留状の方式)の規定は、前条の令状についてこれを準用する。

第二百二十条(令状によらない差押え・捜索・検証)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条(捜査状による逮捕の要件)の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条(緊急逮捕)の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
. 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
. 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
. 前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項(押収物が電磁的記録媒体の場合の交付と複写許可)の規定は、この場合についてこれを準用する。
. 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
. 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

第二百二十一条(領置)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

第二百二十二条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査の拒否者に対する制栽)
第九十九条第一項(差押え)、第百条(郵便物等の押収)、第百二条(捜索)から第百五条(業務上秘密と押収)まで、第百十条(執行の方式)から第百十二条(執行中の出入禁止)まで、第百十四条(責任者の立会い)、第百十五条(女子の身体の捜索と立会い)及び第百十八条(執行の中止と必要な処分)から第百二十四条(押収贓物の被害者還付)までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)、第二百二十条(令状によらない差押え・捜索・検証)及び前条の規定によってする押収又は捜索について、第百十条(執行の方式)、第百十一条の二(押収捜索と必要な協力)、第百十二条(執行中の出入禁止)、第百十四条(責任者の立会い)、第百十八条(執行の中止と必要な処分)、第百二十九条(差押え等の令状の方式)、第百三十一条(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)及び第百三十七条(身体検査の拒否と過料等)から第百四十条(身体検査の強制に関する訓令規定)までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)又は第二百二十条(令状によらない差押え・捜索・検証)の規定によってする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条(押収物の代価保管)から第百二十四条(押収贓物の被害者還付)までに規定する処分をすることができない。
. 第二百二十条(令状によらない差押え・捜索・検証)の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項(人の住居等への責任者の立会)の規定によることを要しない。
. 第百十六条(時刻の制限)及び第百十七条(時刻の制限の例外)の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
. 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)の規定によってする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条(時刻の制限の例外)に規定する場所については、この限りでない。
. 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条(令状による差押え・捜索・検証)の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
. 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

第二百二十二条の二(電気通信の傍受を行う強制処分)
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

第二百二十三条(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
. 第百九十八条第一項但書(被疑者の出頭拒否と退去)及び第三項(供述の調書録取)乃至第五項(調書への署名押印)の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第二百二十四条(鑑定の嘱託と鑑定留置の請求)
前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項(鑑定留置)に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
. 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条''(鑑定留置、留置状)の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二(鑑定留置と勾留の執行停止)の規定を準用する。

第二百二十五条(鑑定受託者と必要な処分、許可状)
第二百二十三条第一項(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項(鑑定人の必要な処分)に規定する処分をすることができる。
. 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
. 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
. 第百六十八条第二項(許可状の発行)乃至第四項(許可状の提示)及び第六項(身体検査の準用)の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

第二百二十六条(証人尋問の請求)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

第二百二十七条(同前)
第二百二十三条第一項(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
. 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。

第二百二十八条(証人尋問)
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
. 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。

第二百二十九条(検視)
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
. 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

第二百三十条(告訴権者)
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。

第二百三十一条(同前)
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
. 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

第二百三十二条(同前)
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

第二百三十三条(同前)
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
. 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

第二百三十四条(告訴権者の指定)
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

第二百三十五条(告訴期間)
親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
. 刑法第百七十六条(強制わいせつ)から第百七十八条(準強制わいせつ及び準強姦)まで、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)若しくは第二百二十七条第一項(被略取者引渡し等)(第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(営利目的等被略取者引渡し等)の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
. 刑法第二百三十二条第二項(代理告訴)の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条(名誉棄損)又は第二百三十一条(侮辱)の罪につきその使節が行う告訴
. 刑法第二百二十九条但書(犯人との婚姻)の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。

第二百三十六条(告訴期間の独立)
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

第二百三十七条(告訴の取消し)
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
. 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
. 前二項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

第二百三十八条(告訴の不可分)親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
. 前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

第二百三十九条(告発)
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
. 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第二百四十条(告訴の代理)
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

第二百四十一条(告訴・告発の方式)
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
. 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第二百四十二条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第二百四十三条(準用規定)
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

第二百四十四条(外国代表者等の告訴の特別方式)
刑法第二百三十二条第二項(代理告訴)の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条(告訴・告発の方式)及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条(名誉棄損)又は第二百三十一条(侮辱)の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

第二百四十五条(自首)
二百四十一条(告訴・告発の方式)及び第二百四十二条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)の規定は、自首についてこれを準用する。

第二百四十六条(司法警察員から検察官への事件の送致)
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

第十六章 費用の補償

第二章 公訴へ