刑事訴訟法

第3章 訴訟能力


第二十七条(法人と訴訟行為の代表)
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

第二十八条(意思無能力者と訴訟行為の代理)
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条(心神喪失及び心神耗弱)又は第四十一条(責任年齢)の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

第二十九条(特別代理)
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 
2 前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があったときも、前項と同様である。
3 特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

第二章 裁判所職員の除斥及び忌避

第四章 弁護及び補佐へ