刑事訴訟法

第2款 期日間整理手続


第三百十六条の二十八(期日間整理手続の決定と進行)
裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
. 期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項(公判前整理手続の決定と方法)及び第三百十六条の九第三項(被告人の陳述拒否の告知)を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六(公判前整理手続期日の決定と変更)から第三百十六条の十(被告人の意思確認)まで及び第三百十六条の十二(調書の作成)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。

第三目 証拠開示に関する裁定

第三款 公判手続の特例へ