刑事訴訟法

第2目 争点及び証拠の整理


第三百十六条の十三(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
. 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
. 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項(証拠調べ等の当事者の権利)の規定は適用しない。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。

第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)
検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
. 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
. 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。

第三百十六条の十五(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
. 証拠物
. 第三百二十一条第二項(被告人以外の者の供述録取書等)に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
. 第三百二十一条第三項(検察官等の検証結果書面)に規定する書面又はこれに準ずる書面
. 第三百二十一条第四項(鑑定人の鑑定結果書面)に規定する書面又はこれに準ずる書面
. 次に掲げる者の供述録取書等
. 検察官が証人として尋問を請求した者
. 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
. 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
. 被告人の供述録取書等
. 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。)
. 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
. 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
. 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

第三百十六条の十六(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)及び前条第一項(検察官請求証拠以外の証拠の開示)の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条(当事者の同意と書面供述の証拠能力)の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

第三百十六条の十七(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)及び第三百十六条の十五第一項(検察官請求証拠以外の証拠の開示)の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段(証明予定事実の偏見記載)の規定を準用する。
. 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項(証拠調べ請求の適用除外)の規定を準用する。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。

第三百十六条の十八(被告人・弁護人請求証拠の開示)
被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
. 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
. 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。

第三百十六条の十九(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明)
検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項(証拠調べ請求)の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条(当事者の同意と書面供述の証拠能力)の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

第三百十六条の二十(争点に関連する証拠の開示)
検察官は、第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)及び第三百十六条の十五第一項(検察官請求証拠以外の証拠の開示)の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第三百十六条の十七第一項(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号(証拠書類又は証拠物を閲覧する機会)に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
. 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
. 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
. 第三百十六条の十七第一項(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

第三百十六条の二十一(検察官による証明予定事実の追加・変更)
検察官は、第三百十六条の十三(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)から前条までに規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段(証明予定事実の偏見記載)の規定を準用する。
. 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項(証拠調べ請求の適用除外)の規定を準用する。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
. 第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)から第三百十六条の十六(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)までの規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

第三百十六条の二十二(被告人・弁護人による主張の追加・変更)
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)から第三百十六条の二十(争点に関連する証拠の開示)までに規定する手続が終わった後、第三百十六条の十七第一項(被告人・弁護人による主張のめ明示と証拠調べ請求)の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段(証明予定事実の偏見記載)の規定を準用する。
. 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項(証拠調べ請求の適用除外)の規定を準用する。
. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
. 第三百十六条の十八(被告人・弁護人請求証拠の開示)及び第三百十六条の十九(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明)の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
. 第三百十六条の二十(争点に関連する証拠の開示)の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

第三百十六条の二十三(証人等の保護のための配慮)
第二百九十九条の二(証人等の身体・財産への加害行為等の防止のための配慮)及び第二百九十九条の三(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

第三百十六条の二十四(争点及び証拠の整理結果の確認)
裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

第一目 通則

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