刑事訴訟法

第2章 公訴


第二百四十七条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条(起訴便宜主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

第二百四十九条(公訴の効力の人的範囲)
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

第二百五十条(公訴時効期間)
時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
. 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
. 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
. 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
. 死刑に当たる罪については二十五年
. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
. 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
. 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
. 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
. 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
. 拘留又は科料に当たる罪については一年

第二百五十一条(時効期間の標準となる刑)
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。

第二百五十二条(同前)
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第二百五十条(公訴時効期間)の規定を適用する。

第二百五十三条(時効の起算点)
時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
. 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

第二百五十四条(公訴の提起と時効の停止)
時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
. 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第二百五十五条(その他の理由による時効の停止)
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
. 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

第二百五十六条(起訴状、訴因、罰条)
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
. 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
. 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
. 公訴事実
. 罪名
. 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
. 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
. 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
. 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

第二百五十七条(公訴の取消し)
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

第二百五十八条(他管送致)
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第二百五十九条(被疑者に対する不起訴処分の告知)
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

第二百六十条(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第二百六十一条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

第二百六十二条(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
刑法第百九十三条(公務員職権濫用)から第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条(公安調査官の職権濫用の罪)若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条(公安調査官の職権濫用の罪)若しくは第四十三条(警察職員の職権濫用の罪)の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
. 前項の請求は、第二百六十条(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

第二百六十三条(請求の取下げ)
前条第一項の請求は、第二百六十六条(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)の決定があるまでこれを取り下げることができる。
. 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

第二百六十四条(公訴提起の義務)
検察官は、第二百六十二条第一項(付審判の請求)の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

第二百六十五条(裁判上の準起訴手続の審判)
第二百六十二条第一項(付審判の請求)の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
. 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第二百六十六条(請求棄却の決定・付審判の決定)
裁判所は、第二百六十二条第一項(付審判の請求)の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
. 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
. 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十七条(公訴提起の擬制)
前条第二号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

第二百六十七条の二(付審判決定の通知)
裁判所は、第二百六十六条第二号(管轄地方裁判所の付審判)の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号(公訴処分の当否審査事項)に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項(起訴議決の要件)の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項(指定弁護士)の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。

第二百六十八条(公訴の維持と指定弁護士)
裁判所は、第二百六十六条第二号(管轄地方裁判所の付審判)の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
. 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
. 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
. 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
. 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

第二百六十九条(請求書に対する費用賠償の決定)
裁判所は、第二百六十二条第一項(付審判の請求)の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二百七十条(検察官の書類証拠物の閲覧・謄写権)
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
. 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項(証人尋問の記録媒体)に規定する記録媒体は、謄写することができない。

第一章 捜査

第一節 公判準備及び公判手続へ