刑事訴訟法

第14章 証拠保全


第百七十九条(証拠保全の請求、手続)
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2 前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第百八十条(当事者の書類・証拠物の閲覧・謄写権)
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項(証人尋問の記録媒体)に規定する記録媒体は、謄写することができない。
3 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第十三章 通訳及び翻訳

第十五章 訴訟費用へ