刑事訴訟法

第4節 公判の裁判の特例


第三百五十条の十三(即日判決の要請)
裁判所は、第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

第三百五十条の十四(懲役又は禁錮の言渡し)
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。

第三節 証拠の特例

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