2014.12.18
カテゴリ:会社法
商法 第1章 通則(第1条~第3条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第1条~第31条
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第1条(趣旨等)
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
- 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
第2条(公法人の商行為)
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第3条(一方的商行為)
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
- 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
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