2014.12.18
カテゴリ:第2編 商行為
第3章 交互計算(第529条~第534条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第501条~第610条
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第529条(交互計算)
- 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第530条(商業証券に係る債権債務に関する特則)
- 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。
第531条(交互計算の期間)
- 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
第532条(交互計算の承認)
- 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
第533条(残額についての利息請求権等)
- 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
- 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。