2014.12.18
カテゴリ:第2編 商行為
第5章 仲立営業(第543条~第550条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第501条~第610条
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第543条(定義)
- 仲立人とは、他人間の商行為の媒介を為すを業とする者を謂ふ。
第544条(当事者のための給付を受ける権限)
- 仲立人は、其媒介したる行為に付き当事者の為めに支払、其他の給付を受くることを得ず。但、別段の意思表示又は慣習あるときは此限に在らず。
第545条(見本保管の義務)
- 仲立人が、其媒介する行為に付き見本を受取りたるときは、其行為が完了するまて之を保管することを要す。
第546条(契約書に関する義務)
- 当事者間に於て行為が成立したるときは仲立人は、遅滞なく、各当事者の氏名又は商号、行為の年月日及び其要領を記載したる書面を作り、署名の後、之を各当事者に交付することを要す。
- 当事者が直ちに履行を為すべき場合を除く外、仲立人は各当事者をして前項の書面に署名せしめたる後、之を其相手方に交付することを要す。
- 前二項の場合に於て、当事者の一方が書面を受領せす又は之に署名せさるときは仲立人は、遅滞なく、相手方に対して、其通知を発することを要す。
第547条(帳簿に関する義務)
- 仲立人は、其帳簿に前条第1項に掲けたる事項を記載することを要す。
- 当事者は、何時にでも仲立人が自己の為めに媒介したる行為に付き、其帳簿の謄本の交付を請求することを得。
第548条(氏名黙秘の義務)
- 当事者が、其氏名又は商号を相手方に示さざるべき旨を仲立人に命じたるときは、仲立人は、第546条第1項(契約書の交付)の書面及び前条第二項の謄本に、其氏名又は商号を記載することを得ず。
第549条(自ら履行をする義務)
- 仲立人が、当事者の一方の氏名又は商号を其相手方に示さざりしときは、之に対して自ら履行を為す責に任ず。