第1章 船舶及び船舶所有者(第694条~第704条)

令和2年4月1日施行版を更新しました。商法/第685条~第850条

商法もくじ

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第684条(船舶の定義)

  1. 本法に於て船舶とは、商行為を為す目的を以て航海の用に供するものを謂ふ。
  2. 本編の規定は、端舟其他櫓櫂のみを以て運転し、又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす。

第685条(船舶の従物)

  • 船舶の属具目録に記載したる物は其従物と推定す。

第686条(船舶の登記)

  1. 船舶所有者は、特別法の定める所に従い登記を為し、且、船舶国籍証書を請受くることを要す。
  2. 前項の規定は、総噸数2噸未満の船舶には之を適用せず。

第687条(船舶所有権移転の対抗要件)

  • 船舶所有権の移転は、其登記を為し、且、船舶国籍証書に之を記載するに非ざれば、之を以て第三者に対抗することを得ず。

第688条(航海中の船舶の譲渡)

  • 航海中に在る船舶の所有権を譲渡したる場合に於て、特約なきときは、其航海に因りて生ずる損益は譲受人に帰すべきものとす。

第689条(船舶の差押え及び仮差押えの執行の制限)

  • 差押及び仮差押の執行(仮差押の登記を為す方法に依るものを除く)は発航の準備を終わりたる船舶に対しては之を為すことを得ず。但、其船舶が発航を為す為めに生じたる債務に付ては此限に在らず。

第690条(船舶所有者の船長に関する損害賠償)

  • 船舶所有者は、船長其他の船員が其職務を行うに当たり故意又は過失に因りて他人に加えたる損害を賠償する責に任ず。


第691条~第692条 (船舶共有者の委付-登記、制限) 削除(昭和50法94)


第693条(船舶共有者間の船舶利用に関する決議)

  • 船舶共有者の間に在りては、船舶の利用に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い其過半数を以て之を決す。

第694条(船舶共有者間の費用の分担)

  • 船舶共有者は、其持分の価格に応じ船舶の利用に関する費用を負担することを要す。

第695条(決議反対者の持分買取請求権)

  1. 船舶共有者が新に航海を為し、又は船舶の大修繕を為すべきことを決議したるときは、其決議に対して異議ある者は、他の共有者に対し相当代価を以て自己の持分を買取るべきことを請求することを得。
  2. 前項の請求を為さんと欲する者は、決議の日より三日内に他の共有者又は船舶管理人に対して其通知を発することを要す。但、此期間は、決議に加わらさりし者に付ては、其決議の通知を受けたる日の翌日より之を起算す。

第696条(第三者に対する責任)

  • 船舶共有者は、其持分の価格に応じ船舶の利用に付て生じたる債務を弁済する責に任ず。

第697条(損益の分配)

  • 損益の分配は、毎航海の終に於て船舶共有者の持分の価格に応じて之を為す。

第698条(持分の譲渡)

  • 船舶共有者間に組合関係あるときと雖も各共有者は他の共有者の承諾を得ずして其持分の全部又は一部を他人に譲渡すことを得。但、船舶管理人は此限に在らず。

第699条(船舶管理人の選任)

  1. 船舶共有者は、船舶管理人を選任することを要す。
  2. 船舶共有者に非さる者を船舶管理人と為すには、共有者全員の同意あることを要す。
  3. 船舶管理人の選任及び其代理権の消滅は、之を登記することを要す。

第700条(船舶管理人の権利)

  1. 船舶管理人は、左に掲けたる行為を除く外、船舶共有者に代わりて船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す。
    一. 船舶の譲渡若くは賃貸を為し又は之を抵当と為すこと
    二. 船舶を保険に付すること
    三. 新に航海を為すこと
    四. 船舶の大修繕を為すこと
    五. 借財を為すこと
  2. 船舶管理人の代理権に加えたる制限は、之を以て善意の第三者に対抗することを得ず。

第701条(船舶管理人の帳簿記載、計算報告の義務)

  1. 船舶管理人は、特に帳簿を備へ之に船舶の利用に関する一切の事項を記載することを要す。
  2. 船舶管理人は、毎航海の終に於て、遅滞なく、其航海に関する計算を為して、各船舶共有者の承認を求むることを要す。

第702条(船舶維持のための持分の買取り又は競売請求)

  1. 船舶共有者の持分の移転又は其国籍喪失に因りて船舶が日本の国籍を喪失すべきときは、他の共有者は相当代価を以て其持分を買取り又は其競売を裁判所に請求することを得。
  2. 社員の持分の移転に因り、会社の所有に属する船舶が日本の国籍を喪失すべきときは、合名会社に在ては他の社員、合資会社に在ては他の無限責任社員は、相当代価を以て其持分を買取ることを得。

第703条(船舶賃貸借の登記の効力)

  • 船舶の賃貸借は之を登記したるときは、爾後其船舶に付き物権を取得したる者に対しても其効力を生ず。

第704条(船舶賃借人、船舶所有者の第三者に対する関係)

  1. 船舶の賃借人が商行為を為す目的を以て、其船舶を航海の用に供したるときは、其利用に関する事項に付ては、第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有す。
  2. 前項の場合に於て、船舶の利用に付き生じたる先取特権は船舶所有者に対しても其効力を生ず、但、先取特権者が其利用の契約に反することを知れるときは此限に在らず。

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