2014.12.19
カテゴリ:第3編 海商
第3章 運送(第737条~第787条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第685条~第850条
- 第1節 物品運送
- 第1款 総則
- 第737条(傭船契約の方式)
- 第738条(堪航能力担保義務)
- 第739条(免責約款の制限)
- 第740条(違法船積品の処分)
- 第741条(全部傭船における船積準備整とんの通知、船積期間)
- 第742条(第三者が船積人の場合の通知及び船積)
- 第743条(傭船者の発航請求権)
- 第744条(船積期間経過後の船長の発航権)
- 第745条(全部傭船者の発航前の任意解除)
- 第746条(附随費用・立替金等の支払義務)
- 第747条(全部傭船者の発航後の任意解除)
- 第748条(一部傭船者の発航前の任意解除等)
- 第749条(箇品運送における船積み、発航)
- 第750条(荷送人の発航前の任意解除等)
- 第751条(運送に必要な書類の交付)
- 第752条(陸揚げ)
- 第753条(荷受人の義務、船舶所有者の留置権)
- 第754条(運送品の供託)
- 第755条(運送品の重量・容積による運送賃)
- 第756条(期間による運送賃)
- 第757条(船舶所有者の運送品競売権)
- 第758条(競売権不履行の効果)
- 第759条(再運送契約における船舶所有者の責任)
- 第760条(全部傭船契約の法的原因による終了)
- 第761条(全部傭船契約の法的原因による解除)
- 第762条(全部傭船の運送品の一部について生じた不可抗力)
- 第763条(一部傭船又は個品運送に対する準用)
- 第764条(船長の積荷処分と運送賃)
- 第765条(船舶所有者の債権の短期時効)
- 第766条(陸上運送取扱人等に関する規定の準用)
- 第2款 船荷証券
- 第767条(船長による発行)
- 第768条(船長以外の代理人による発行)
- 第769条(方式)
- 第770条(謄本の交付)
- 第771条(数通発行の場合の運送品の引渡し-陸揚港内)
- 第772条(同前-陸揚港外)
- 第773条(同前-供託)
- 第774条(同前-一通の所持人への引渡し)
- 第775条(同前-所持人間の関係)
- 第776条(貨物引換証に関する規定の準用)
- 第2節 旅客運送
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第1節 物品運送
第1款 総則
第737条(傭船契約の方式)
- 船舶の全部又は一部を以て、運送契約の目的と為したるときは、各当事者は相手方の請求に因り運送契約書を交付することを要す。
第738条(堪航能力担保義務)
- 船舶所有者は、傭船者又は荷送人に対し、発航の当時船舶が安全に航海を為すに堪ふることを担保す。
第739条(免責約款の制限)
- 船舶所有者は、特約を為したるときと雖も自己の過失、船員其他の使用人の悪意、若くは重大なる過失又は船舶が航海に堪へざるに因りて生じたる損害を賠償する責を免るることを得ず。
第740条(違法船積品の処分)
- 法令に違反し又は契約に依らすして船積したる運送品は、船長に於て何時にでも之を陸揚し、若し船舶又は積荷に危害を及ぼす虞あるときは、之を放棄することを得。但、船長が之を運送するときは、其船積の地及び時に於ける同種の運送品の最高の運送賃を請求することを得。
- 前項の規定は、船舶所有者其他の利害関係人が損害賠償の請求を為すことを妨げず。
第741条(全部傭船における船積準備整とんの通知、船積期間)
- 船舶の全部を以て、運送契約の目的と為したる場合に於て、運送品を船積するに必要なる準備が整頓したるときは船舶所有者は、遅滞なく、傭船者に対して其通知を発することを要す
- 傭船者が運送品を船積すべき期間の定ある場合に於ては、其期間は前項の通知ありたる日の翌日より之を起算す、其期間経過の後運送品を船積したるときは、船舶所有者は特約なきときと雖も相当の報酬を請求することを得。
- 前項の期間中には、不可抗力に因りて船積を為すこと能はざる日を算入せす。
第742条(第三者が船積人の場合の通知及び船積)
- 船長が第三者より運送品を受取るべき場合に於、て其者を確知すること能はざるとき、又は其者が運送品を船積せさるときは、船長は直ちに傭船者に対して其通知を発することを要す此場合に於ては、船積期間内に限り傭船者に於て運送品を船積することを得。
第743条(傭船者の発航請求権)
- 傭船者は、運送品の全部を船積せさるときと雖も船長に対して発航の請求を為すことを得。
- 傭船者が前項の請求を為したるときは、運送賃の全額の外運送品の全部を船積せさるに因りて生じたる費用を支払い、尚ほ船舶所有者の請求あるときは、相当の担保を供することを要す。
第744条(船積期間経過後の船長の発航権)
- 船積期間経過の後は、傭船者が運送品の全部を船積せさるときと雖も船長は、直ちに発航を為すことを得。
- 前条第二項の規定は前項の場合に之を準用す。
第745条(全部傭船者の発航前の任意解除)
- 発航前に於ては、傭船者は運送賃の半額を支払いて、契約の解除を為すことを得。
- 往復航海を為すべき場合に於て傭船者が、其帰航の発航前に契約の解除を為したるときは、運送賃の三分の二を支払うことを要す。他港より船積港に航行すべき場合に於て傭船者が其船積港を発する前に契約の解除を為したるとき亦同じ。
- 運送品の全部又は一部を船積したる後、前二項の規定に従いて契約の解除を為したるときは、其船積及び陸揚の費用は傭船者之を負担す。
- 傭船者が船積期間内に運送品の船積を為ささりしときは、契約の解除を為したるものと看做す。
第746条(附随費用・立替金等の支払義務)
- 傭船者が前条の規定に従いて契約の解除を為したるときと雖も附随の費用及び立替金を支払う責を免るることを得ず。
- 前条第二項の場合に於ては、傭船者は前項に掲けたるものの外運送品の価格に応じ共同海損又は救助の為め負担すべき金額を支払うことを要す。
第747条(全部傭船者の発航後の任意解除)
- 発航後に於ては、傭船者は運送賃の全額を支払う外、第753条第1項(荷受人の義務、船舶所有者の留置権)に定めたる債務弁済し、且陸揚の為めに生ずべき損害を賠償し、又は相当の担保を供するに非ざれば、契約の解除を為すことを得ず。
第748条(一部傭船者の発航前の任意解除等)
- 船舶の一部を以て、運送契約の目的と為したる場合に於て、傭船者が他の傭船者及び荷送人と共同せすして発航前に契約の解除を為したるときは、運送賃の全額を支払うことを要す、但、船舶所有者が他の運送品より得たる運送賃は之を控除す。
- 発航前と雖も傭船者が既に運送品の全部又は一部を船積したるときは他の傭船者及び荷送人の同意を得るに非ざれば、契約の解除を為すことを得ず。
- 前七条の規定は、船舶の一部を以て運送契約の目的と為したる場合に之を準用す。
第749条(箇品運送における船積み、発航)
- 箇箇の運送品を以て、運送契約の目的と為したるときは荷送人は船長の指図に従い、遅滞なく、運送品を船積することを要す。
- 荷送人が運送品の船積を怠りたるときは、船長は直ちに発航を為すことを得。此場合に於ては荷送人は、運送賃の全額を支払うことを要す、但、船舶所有者が他の運送品より得たる運送賃は之を控除す。
第750条(荷送人の発航前の任意解除等)
- 第748条(船舶の一部の運送契約)の規定は、荷送人が契約の解除を為す場合に之を準用す。
第751条(運送に必要な書類の交付)
- 傭船者又は荷送人は、船積期間内に運送に必要なる書類を船長に交付することを要す。
第752条(陸揚げ)
- 船舶の全部又は、一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て運送品を陸揚するに必要なる準備が整頓したるときは船長は、遅滞なく、荷受人に対して其通知を発することを要す。
- 運送品を陸揚すべき期間の定ある場合に於ては、其期間は前項の通知ありたる日の翌日より之を起算す其期間経過の後、運送品を陸揚したるときは、船舶所有者は、特約なきときと雖も相当の報酬を請求することを得。
- 前項の期間中には、不可抗力に因りて、陸揚を為すこと能はざる日を算入せす。
- 箇箇の運送品を以て、運送契約の目的と為したるときは、荷受人は船長の指図に従い、遅滞なく、運送品を陸揚することを要す。
第753条(荷受人の義務、船舶所有者の留置権)
- 荷受人が運送品を受取りたるときは、運送契約又は船荷証券の趣旨に従い運送賃、附随の費用、立替金、碇泊料及び運送品の価格に応じ、共同海損又は救助の為め負担すべき金額を支払う義務を負ふ。
- 船長は前項に定めたる金額の支払と引換に非ざれば、運送品を引渡すことを要せす。
第754条(運送品の供託)
- 荷受人が運送品を受取ることを怠りたるときは船長は之を供託することを得。此場合に於ては、遅滞なく、荷受人に対して其通知を発することを要す。
- 荷受人を確知すること能はざるとき又は荷受人が運送品を受取ることを拒みたるときは船長は運送品を供託することを要す此場合に於ては、遅滞なく、傭船者又は荷送人に対して其通知を発することを要す。
第755条(運送品の重量・容積による運送賃)
- 運送品の重量又は容積を以て運送賃を定めたるときは、其額は運送品引渡の当時に於ける重量又は容積に依りて之を定め。
第756条(期間による運送賃)
- 期間を以て運送賃を定めたるときは、其額は運送品の船積著手の日より其陸揚終了の日までの期間に依りて之を定め、但、船舶が不可抗力に因り発航港、若くは航海の途中に於て碇泊を為すべきとき、又は航海の途中に於て船舶を修繕すべきときは、其期間は之を算入せす第741条第2項(期間の定めのある船積)又は第752条第2項(期間の定めのある陸揚)の場合に於て、船積期間又は陸揚期間経過の後運送品の船積又は陸揚を為したる日数亦同じ。
第757条(船舶所有者の運送品競売権)
- 船舶所有者は、第753条第1項(運送品の留置権)に定めたる金額の支払を受くる為め裁判所の許可を得て運送品を競売することを得。
- 前項の許可に係る事件は、同項の運送品の所在地の地方裁判所之を管轄す。
- 船長が荷受人に運送品を引渡したる後と雖も船舶所有者は、其運送品の上に権利を行使することを得。但、引渡の日より二週間を経過したるとき、又は第三者が其占有を取得したるときは此限に在らず。
第758条(競売権不履行の効果)
- 船舶所有者が前条に定めたる権利を行はさるときは、傭船者又は荷送人に対する請求権を失ふ、但、傭船者又は荷送人は其受けたる利益の限度に於て、償還を為すことを要す。
第759条(再運送契約における船舶所有者の責任)
- 船舶の全部又は一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て、傭船者が更に第三者と運送契約を為したるときは、其契約の履行が船長の職務に属する範囲内に於ては、船舶所有者のみ其第三者に対して履行の責に任す。
第760条(全部傭船契約の法的原因による終了)
- 船舶の全部を以て運送契約の目的と為したる場合に於ては、其契約は左の事由に因りて終了す。
一. 船舶が沈没したること
二. 船舶が修繕すること能はざるに至りたること
三. 船舶が捕獲せられたること
四. 運送品が不可抗力に因りて滅失したること - 前項第1号乃至第三号に掲けたる事由が、航海中に生じたるときは、傭船者は運送の割合に応じ運送品の価格を超えさる限度に於て、運送賃を支払うことを要す。
第761条(全部傭船契約の法的原因による解除)
- 航海又は運送が法令に反するに至りたるとき、其他不可抗力に因りて契約を為したる目的を達すること能はざるに至りたるときは、各当事者は契約の解除を為すことを得。
- 前項に掲けたる事由が発航後に生じたる場合に於て、契約の解除を為したるときは、傭船者は運送の割合に応じて運送賃を支払うことを要す。
第762条(全部傭船の運送品の一部について生じた不可抗力)
- 第760条第1項(運送契約の終了事由)第四号(不可抗力による滅失)及び前条第1項(不可抗力による契約解除)に掲けたる事由が運送品の一部に付て生じたるときは、傭船者は船舶所有者の負担を重がらしめさる範囲内に於て、他の運送品を船積することを得。
- 傭船者が前項に定めたる権利を行わんと欲するときは、遅滞なく、運送品の陸揚又は船積を為すことを要す。若し其陸揚又は船積を怠りたるときは、運送賃の全額を支払うことを要す。
第763条(一部傭船又は個品運送に対する準用)
- 第760条(全部傭船契約の法的原因による終了)及び第761条(不可抗力による契約解除)の規定は、船舶の一部又は箇箇の運送品を以て、運送契約の目的と為したる場合に之を準用す。
- 第760条第1項(運送契約の終了事由)第四号(不可抗力による滅失)及び前条第1項(不可抗力による契約解除)に掲けたる事由が、運送品の一部に付て生じたるときと雖も傭船者又は荷送人は契約の解除を為すことを得。但、運送賃の全額を支払うことを要す。
第764条(船長の積荷処分と運送賃)
- 船舶所有者は左の場合に於ては運送賃の全額を請求することを得。
一. 船長が第715条第1項(船長の禁止行為)の規定に従いて積荷を売却又は質入したるとき
二. 船長が第719条(積荷の売却又は質入の準用)の規定に従いて積荷を航海の用に供したるとき
三. 船長が第788条(共同海損)の規定に従いて積荷を処分したるとき
第765条(船舶所有者の債権の短期時効)
- 船舶所有者の傭船者、荷送人又は荷受人に対する債権は一年を経過したるときは、時効に因りて消滅す。
第766条(陸上運送取扱人等に関する規定の準用)
- 第566条(運送取扱人の責任の時効)、第576条乃至第581条(運送品の滅失と運送賃請求権、運送人の損害賠償責任)及び第588条(運送人の責任の特別消滅事由)の規定は、船舶所有者に之を準用す。
第2款 船荷証券
第767条(船長による発行)
- 船長は、傭船者又は荷送人の請求に因り運送品の船積後、遅滞なく、一通又は数通の船荷証券を交付することを要す。
第768条(船長以外の代理人による発行)
- 船舶所有者は、船長以外の者に船長に代わりて、船荷証券を交付することを委任することを得。
第769条(方式)
- 船荷証券には、左の事項を記載し、船長又は之に代わる者署名することを要す。
一. 船舶の名称及び国籍
二. 船長が船荷証券を作らさるときは船長の氏名
三. 運送品の種類、重量若くは容積及び其荷造の種類、箇数並に記号
四. 傭船者又は荷送人の氏名又は商号
五. 荷受人の氏名若くは商号
六. 船積港
七. 陸揚港但、発航後傭船者又は荷送人が陸揚港を指定すべきときは其之を指定すべき港
八. 運送賃
九. 数通の船荷証券を作りたるときは其員数
十. 船荷証券の作成地及び其作成の年月日
第770条(謄本の交付)
- 傭船者又は荷送人は、船長又は之に代わる者の請求に因り、船荷証券の謄本に署名して之を交付することを要す。
第771条(数通発行の場合の運送品の引渡し-陸揚港内)
- 陸揚港に於ては船長は、数通の船荷証券中の一通の所持人が運送品の引渡を請求したるときと雖も其引渡を拒むことを得ず。
第772条(同前-陸揚港外)
- 陸揚港外に於ては船長は、船荷証券の各通の返還を受くるに非ざれば、運送品を引渡すことを得ず。
第773条(同前-供託)
- 二人以上の船荷証券所持人が、運送品の引渡を請求したるときは船長は、遅滞なく、運送品を供託し、且請求を為したる各所持人に対して其通知を発することを要す。船長が第771条(数通の船荷証券と引渡し)の規定に依りて、運送品の一部を引渡したる後、他の所持人が運送品の引渡を請求したる場合に於て、其残部に付き亦同じ。
第774条(同前-一通の所持人への引渡し)
- 二人以上の船荷証券所持人ある場合に於て、其一人が他の所持人に先じて船長より運送品の引渡を受けたるときは、他の所持人の船荷証券は其効力を失ふ。
第775条(同前-所持人間の関係)
- 二人以上の船荷証券所持人ある場合に於て、船長が未た運送品の引渡を為さざるときは、原所持人が最も先に発送し又は引渡したる証券を所持する者、他の所持人に先じて其権利を行う。
第776条(貨物引換証に関する規定の準用)
- 第572条乃至第575条(債権的効力、物権的効力、指図証券性)及び第584条(受戻証券性)の規定は船荷証券に之を準用す。
第2節 旅客運送
第777条(記名乗船切符の非譲渡性)
- 記名の乗船切符は、之を他人に譲渡すことを得ず。
第778条(食料供給義務)
- 旅客の航海中の食料は、船舶所有者の負担とす。
第779条(手荷物無賃運送義務)
- 旅客が契約に依り船中に携帯することを得る手荷物に付ては、船舶所有者は、特約あるに非ざれば、別に運送賃を請求することを得ず。
第780条(発航及び航海継続の権利)
- 旅客が乗船時期までに船舶に乗込まざるときは、船長は発航を為し又は航海を継続することを得。此場合に於ては旅客は、運送賃の全額を支払うことを要す。
第781条(旅客の任意解除)
- 発航前に於ては旅客は、運送賃の半額を支払いて契約の解除を為すことを得。
- 発航後に於ては旅客は、運送賃の全額を支払うに非ざれば、契約の解除を為すことを得ず。
第782条(法定原因による解除)
- 旅客が発航前に死亡、疾病其他一身に関する不可抗力に因りて航海を為すこと能はざるに至りたるときは、船舶所有者は、運送賃の四分の一を請求することを得。
- 前項に掲けたる事由が発航後に生じたるときは、船舶所有者は、其選択に従い運送賃の四分の一を請求し又は運送の割合に応じて運送賃を請求することを得。
第783条(船舶修繕中の住居及び食料供給義務)
- 航海の途中に於て船舶を修繕すべきときは、船舶所有者は、其修繕中旅客に相当の住居及び食料を供することを要す。但、旅客の権利を害せさる範囲内に於て他の船舶を以て上陸港まで旅客を運送することを提供したるときは此限に在らず。
第784条(法定原因による終了)
- 旅客運送契約は、第760条第1項(運送契約の終了事由)第一号(船舶の沈没)乃至第三号(船舶の捕獲)に掲げたる事由に因りて終了す。若し其事由が航海中に生じたるときは、旅客は運送の割合に応じて運送賃を支払うことを要す。
第785条(旅客死亡の場合の手荷物処分義務)
- 旅客が死亡したるときは、船長は最も其相続人の利益に適すべき方法に依りて其船中に在る手荷物の処分を為すことを要す。
第786条(陸上旅客運送及び海上物品運送に関する規定の準用)
- 第590条(旅客運送人の責任)、第591条第1項(引渡しを受けた手荷物に関する責任)、第592条(引渡しを受けない手荷物に関する責任) 、第738条(安全責任)、第739条(船舶所有者の損害賠償責任)、第761条(不可抗力による契約解除)及び第765条(債権の時効)の規定は海上の旅客運送に之を準用す。
- 第740条(運送賃の請求)及び第764条(運送賃の全額請求)の規定は旅客の手荷物に之を準用す。