第7章 運送取扱営業(第559条~第568条)

令和2年4月1日施行版を更新しました。商法/第501条~第610条

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第559条(定義)

  1. 運送取扱人とは、自己の名を以て物品運送の取次を為すを業とする者を謂ふ。
  2. 運送取扱人には、本章に別段の定ある場合を除く外、問屋に関する規定を準用す。

第560条(損害賠償責任)

  • 運送取扱人は、自己又は其使用人が運送品の受取、引渡、保管、運送人又は他の運送取扱人の選択、其他運送に関する注意を怠らさりしことを証明するに非ざれば、運送品の滅失、毀損又は延著に付き損害賠償の責を免るることを得ず。

第561条(報酬請求権)

  1. 運送取扱人が、運送品を運送人に引渡したるときは、直ちに其報酬を請求することを得。
  2. 運送取扱契約を以て、運送賃の額を定めたるときは、運送取扱人は特約あるに非ざれば、別に報酬を請求することを得ず。

第562条(留置権)

  • 運送取扱人は、運送品に関し受取るべき報酬、運送賃其他委託者の為めに為したる立替又は前貸に付てのみ其運送品を留置することを得。

第563条(中間運送取扱人の権利)

  1. 数人相次で運送の取次を為す場合に於ては、後者は前者に代わりて其権利を行使する義務を負ふ。
  2. 前項の場合に於て、後者が前者に弁済を為したるときは、前者の権利を取得す。

第564条(運送人の権利の取得)

  • 運送取扱人が、運送人に弁済を為したるときは、運送人の権利を取得す。

第565条(介入権)

  1. 運送取扱人は、特約なきときは、自ら運送を為すことを得。此場合に於ては運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有す。
  2. 運送取扱人が委託者の請求に因りて、貨物引換証を作りたるときは、自ら運送を為すものと看做す。

第566条(責任の短期時効)

  1. 運送取扱人の責任は、荷受人が運送品を受取りたる日より一年を経過したるときは、時効に因りて消滅す。
  2. 前項の期間は、運送品の全部滅失の場合に於ては、其引渡あるべかりし日より之を起算す。
  3. 前二項の規定は、運送取扱人に悪意ありたる場合には之を適用せず。

第567条(委託者又は荷受人に対する債権の短期時効)

  • 運送取扱人の委託者又は荷受人に対する債権は、一年を経過したるときは、時効に因りて消滅す。

第568条(物品運送に関する規定の準用)

  • 第578条(高価品に関する特則)及び第583条(荷受人による荷送人の権利の取得)の規定は、運送取扱営業に之を準用す。

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