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第4章 罰則

第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者
第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかった閣員
人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかった閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかった場合には此の限りでない。)
第15条の規定に違反して官職を兼ねた者
第16条第2項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠った者
第19条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかった者
第20条の規定に違反して故意に報告しなかった者
第27条の規定に違反して差別をした者
第47条第3項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
第83条第一項の規定に違反して停職を命じた者
十一 第92条の規定によってなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかった者
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三 第103条の規定に違反して営利企業の地位についた者
十四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であって離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第二十一条第一項 に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であって、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第六条 に規定する長官、同法第十八条第一項 に規定する事務次官、同法第二十一条第一項 に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに就いていた者であって、離職後二年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であって局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であって当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号 に規定する処分であって自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項 において準用する第十四号 から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であって、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった者

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第2条第6項の規定に違反した者
削除
第17条第2項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
第17条第2項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかった者
第17条第2項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第17条第3項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第17条第一項の調査の対象である職員(第18条の3第2項において準用する場合にあっては、同条第1項の調査の対象である職員又は職員であった者)を除く。)
第18条の規定に違反して給与を支払った者
第33条第1項の規定に違反して任命をした者
第39条の規定による禁止に違反した者
第40条の規定に違反して虚偽行為を行った者
第41条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第63条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第68条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第70条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかった人事官
十四 第83条第2項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第86条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第100条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかった者
十九 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第108条の2第5項の規定に違反して団体を結成した者
前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第111条
第109条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第1項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

第112条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
職務上不正な行為(第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかったことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であった者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であった者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
前号(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項 において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であって、同号(同項 において準用する場合を含む。)の要求又は約束があったことの情を知って職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった職員

第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第106条の4第1項から第4項までの規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
第106条の24第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者