法律用語
一語句に2つ以上の読み方がある場合、当サイトで使用している読み方は、赤字で示しています。
※今後、変更することがあることをご了承ください。
あ
預合 | あずけあい | 預合いの罪【あずけあいのつみ】会社法965条 |
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能わざる | あたわざる | できない。 |
非ざれば | あらざれば | …でなければ |
遺言 | いごん・ゆいごん | 遺言書【いごんしょ】・遺言執行者【いごんしっこうしゃ】 |
一月内 | いちげつない | |
一筆 | いっぴつ | 土地登記簿の上で一つの土地。【一筆の土地】 |
囲繞地 | いにょうち | 公道に通じていない袋地を囲んでいる土地。 |
委付 | いふ | ゆだね頼むこと。 |
入会権 | いりあいけん | 一定地域の住民が、一定の山林原野を共同で利用する慣習上の権利。 |
遺留分 | いりゅうぶん | 一定の相続人が最低限相続できる財産。遺留分減殺請求権【いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん】 |
役務 | えきむ | 役務商標【えきむしょうひょう】 |
延著 | えんちゃく | 予定の時刻や期日より遅れて着くこと。【延着】 |
か
瑕疵 | かし | 瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】 |
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果実 | かじつ | 法定果実【ほうていかじつ】 |
合筆 | がっぴつ・ごうひつ | 合筆登記【がっぴつとうき】 |
借賃 | かりちん・しゃくちん | |
過料 | かりょう・あやまちりょう | 行政罰 |
科料 | かりょう・とがりょう | 刑罰 |
羈束 | きそく | 羈束行為【きそくこうい】 |
享有 | きょうゆう | 私権の享有【しけんのきょうゆう】 |
境界 | きょうかい・けいかい | 境界変更【きょうかいへんこう】・境界線【きょうかいせん】 |
虚偽表示 | きょぎひょうじ | 通謀虚偽表示【つうぼうきょぎひょうじ】 相手方と通謀して外形上意思表示があったかのように装う虚偽の意思表示 |
兄弟姉妹 | きょうだいしまい・けいていしまい | |
競売 | きょうばい・けいばい | 競売物件【けいばいぶっけん】 |
懈怠 | けたい・かいたい | 任務懈怠責任【にんむけたいせきにん】実施すべき行為を行わずに放置すること。 |
欠缺 | けんけつ | 登記の欠缺【とうきのけんけつ】 |
権原 | けんげん | 法律上の原因をいう。 |
元物 | げんぶつ | 元本【がんぽん】・元号法【げんごうほう】 |
牽連 | けんれん | 牽連性【けんれんせい】 |
公序良俗 | こうじょりょうぞく | 公の秩序又は善良の風俗の略。反する行為は無効。 |
小商人 | こしょうにん | |
懇請 | こんせい | 心を込めてひたすら頼むこと。 |
さ
裁判書 | さいばんしょ・さいばんがき | |
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先取特権 | さきどりとっけん | |
錯誤 | さくご | |
恣意的 | しいてき | 自分勝手に思うままにふるまうさま。 |
爾後 | じご | そののち |
施行 | しこう・せこう | 施行令【しこうれい】・施行規則【しこうきそく】 |
私人間効力 | しじんかんこうりょく | |
借家 | しゃくや・しゃっか | 借地借家法【しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう】 |
出捐 | しゅつえん | 出捐金【しゅつえんきん】 |
竣功 | しゅんこう | 建築工事や土木工事が終わること。地方自治法 第九条の三④ |
遵守 | じゅんしゅ | 法令遵守【ほうれいじゅんしゅ】 |
賜与 | しよ | 身分の高い者が目下の者に金品を与えること。 |
承役地 | しょうえきち | 地役権の設定により要役地のために通路となる土地。 |
場屋 | じょうおく | |
生じ得る | しょうじうる | |
譲渡人 | じょうとにん・ゆずりわたしにん | |
譲受人 | じょうじゅにん・ゆずりうけにん | |
心裡留保 | しんりりゅうほ | 真意と違うことを自分で知りながらする意思表示(民法93条) |
出納 | すいとう | 現金出納帳【げんきんすいとうちょう】 |
随伴性 | ずいはんせい | 主たる債務が移転すれば保証債務も移転する性質。 |
責に任ずる。 | せめににんずる。 | |
先占 | せんせん | 人よりも先に占有すること。 |
相殺 | そうさい | |
遡求権 | そきゅうけん | 償還請求権。支払に代わる一定金額(遡求金額)を請求できる権利。 |
遡及効 | そきゅうこう | 過去に遡って効力を生ずること |
疎明 | そめい | 裁判所がすることができる執行停止の決定は、疎明に基づいてする。(行政事件訴訟法第25条第5項) |
た
大赦 | たいしゃ | |
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代襲 | だいしゅう | 代襲相続【だいしゅうそうぞく】 |
対世効 | たいせいこう | |
堪航能力 | たんこうのうりょく | 船舶が通常の航海に耐え、安全に航行できる能力。 |
地役権 | ちえきけん | 自己の土地 (要役地) 利用の便益のため他人の土地 (承役地) を利用する用益物権 |
懲役六月 | ちょうえきろくげつ | |
賃貸人 | ちんたいにん | |
賃借人 | ちんしゃくにん | |
特赦 | とくしゃ | |
問屋 | といや・とんや | 卸問屋【おろしどんや】 |
取消し得る | とりけしうる |
な
名板貸 | ないたがし | |
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仲立人 | なかだちにん | |
除く外 | のぞくほか |
は
端株 | はかぶ | |
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必須 | ひっす | |
附従性 | ふじゅうせい | 被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質。 |
分筆 | ぶんぴつ | |
発起人 | ほっきにん | |
発足 | ほっそく |
ま
亦同じ | またおなじ | |
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看做す | みなす | |
以て | もって | |
物 | もの・ぶつ | 物権【ぶっけん】 |
や
踰越 | ゆえつ | 権限踰越の表見代理 【けんげんゆえつのひょうけんだいり】 |
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譲渡人 | ゆずりわたしにん・じょうとにん | |
譲受人 | ゆずりうけにん・じょうじゅにん | |
要役地 | ようえきち | 地役権の設定により承役地から便益を受ける土地。 |
養親子 | ようしんし | 養子【ようし】・養親【ようしん】 |
傭船 | ようせん | 運送用に船舶を借り入れること。 |
ら
濫用 | らんよう | 職権濫用【しょっけんらんよう】 |
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吏員 | りいん | 地方公共団体の職員。 |
稟議 | りんぎ・ひんぎ | 稟議書【りんぎしょ】 |
漏洩 | ろうえい | 情報漏洩【じょうほうろうえい】 |
櫓櫂 | ろかい | 船を動かす道具。 |