刑事訴訟法

第2節 争点及び証拠の整理手続

第1款 公判前整理手続

第1目 通則


第三百十六条の二(公判前整理手続の決定と方法)
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
. 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

第三百十六条の三(公判前整理手続きの目的)
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
. 訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。

第三百十六条の四(必要的弁護)
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
. 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

第三百十六条の五(公判前整理手続の内容)
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
. 訴因又は罰条を明確にさせること。
. 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
. 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
. 証拠調べの請求をさせること。
. 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
. 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条(当事者の同意と書面供述の証拠能力)の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
. 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
. 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
. 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
. 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十一. 第三百十六条の三十三第一項(被告事件の手続への被害者参加)の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十二. 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第三百十六条の六(公判前整理手続期日の決定と変更)
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
. 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
. 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第三百十六条の七(公判前整理手続の出席者)
公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

第三百十六条の八(弁護人の選任)
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなったときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
. 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

第三百十六条の九(被告人の出席)
被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
. 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
. 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

第三百十六条の十(被告人の意思確認)
裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第三百十六条の十一(受命裁判官)
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号(訴因又は罰条の変更等の許可)、第七号(証拠調べの決定又は却下)及び第九号(証拠調べの異議申立ての決定)から第十一号(被告事件の手続への被害者参加の決定)までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第三百十六条の十二(調書の作成)
公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
. 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

第一節 公判準備及び公判手続

第二目 争点及び証拠の整理へ