民事訴訟法

第七章 大規模訴訟等に関する特則(第268条~第269条の2)


(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条 裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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