刑事訴訟法

第3款 公判手続の特例


第三百十六条の二十九(必要的弁護)
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項(必要的弁護)に規定する事件に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。

第三百十六条の三十(被告人・弁護人による冒頭陳述)
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条(検察官の冒頭陳述)の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

第三百十六条の三十一(整理手続の結果のの題出)
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わった後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
. 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わった後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。

第三百十六条の三十二(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項(証拠調べの請求)の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
. 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

第二款 期日間整理手続

第三節 被害者参加へ