刑事訴訟法

第3目 証拠開示に関する裁定


第三百十六条の二十五(争点及び証拠の整理結果の確認)
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)(第三百十六条の二十一第四項(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明の準用)において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(被告人・弁護人請求証拠の開示)(第三百十六条の二十二第四項(被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明の準用)において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
. 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
. 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百十六条の二十六(開示命令)
裁判所は、検察官が第三百十六条の十四(検察官請求証拠の開示)若しくは第三百十六条の十五第一項(検察官請求証拠以外の証拠の開示)(第三百十六条の二十一第四項(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明の準用)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(争点に関連する証拠の開示)(第三百十六条の二十二第五項(争点に関連する証拠の開示の準用)において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(被告人・弁護人請求証拠の開示)(第三百十六条の二十二第四項(被告人・弁護人 請求証拠に対する、検察官の意見表明の準用)において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
. 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
. 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百十六条の二十七(証拠及び証拠の標目の提示命令)
裁判所は、第三百十六条の二十五第一項(請求証拠の開示方法等の指定)又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
. 裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
. 第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項(請求証拠の決定に対する即時抗告)又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。

第二目 争点及び証拠の整理

第二款 期日間整理手続へ