刑事訴訟法
第三百五十条の十二(伝聞証拠排斥の適用除外) 第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)の決定があった事件の証拠については、第三百二十条第一項(伝聞証拠と証拠能力の制限)の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
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