民事訴訟法

第二節 準備書面等(第161条~第163条)


(準備書面)
第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
 攻撃又は防御の方法
 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

(準備書面等の提出期間)
第百六十二条 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

(当事者照会)
第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 具体的又は個別的でない照会
 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 既にした照会と重複する照会
 意見を求める照会
 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

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