刑事訴訟法

第13章 通訳及び翻訳


第百七十五条(通訳)
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

第百七十六条(同前)
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

第百七十七条(翻訳)
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。

第百七十八条(準用規定)
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。

第十二章 鑑定

第十四章 証拠保全へ