刑事訴訟法
第百七十五条(通訳) 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
第百七十六条(同前) 耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
第百七十七条(翻訳) 国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
第百七十八条(準用規定) 前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
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