民事訴訟法

第四節 鑑定(第212条~第218条)


(鑑定義務)
第二百十二条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

(鑑定人の指定)
第二百十三条 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

(忌避)
第二百十四条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

(鑑定人質問)
第二百十五条の二 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。

(受命裁判官等の権限)
第二百十五条の四 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

(証人尋問の規定の準用)
第二百十六条 第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

(鑑定証人)
第二百十七条 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

(鑑定の嘱託)
第二百十八条 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。

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