第5章 海難救助(第800条~第814条)

令和2年4月1日施行版を更新しました。商法/第685条~第850条

商法もくじ

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第800条(海難救助の要件)

  • 船舶又は積荷の全部又は一部が海難に遭遇せる場合に於て、義務なくして之を救助したる者は、其結果に対して相当の救助料を請求することを得。

第801条(救助料額の決定)

  • 救助料に付き特約なき場合に於て、其額に付き争あるときは、危険の程度、救助の結果、救助の為めに要したる労力及び費用其他一切の事情を斟酌して裁判所之を定め。

第802条(救助料額の変更)

  • 海難に際し契約を以て救助料を定めたる場合に於て、其額が著しく不相当なるときは当事者は、其増加又は減少を請求することを得。此場合に於ては、前条の規定を準用す。

第803条(救助料額の制限)

  1. 救助料の額は、特約なきときは救助せられたる物の価額に超ゆることを得ず。
  2. 先順位の先取特権あるときは、救助料の額は先取特権者の債権額を控除したる残額に超えることを得ず。

第804条(共同救助者間の救助料の分配)

  1. 数人が共同して救助を為したる場合に於て、救助料分配の割合に付ては、第801条(救助料額の決定)の規定を準用す。
  2. 人命の救助に従事したる者も亦前項の規定に従いて、救助料の分配を受くることを得。

第805条(一船舶内の救助料の分配)

  1. 救助に従事したる船舶が汽船なるときは、救助料の三分の二、帆船なるときは、其二分の一を船舶所有者に支払い其残額は折半して之を船長及び海員に支払うことを要す。
  2. 前項の規定に依りて海員に支払うべき金額の分配は、船長之を行う此場合に於ては前条の規定を準用す。
  3. 前二項の規定に反する契約は無効とす。

第806条(海員間の分配案作成)

  • 船長が前条第2項の規定に依り救助料の分配を為すには、航海を終わるまでに分配案を作り之を海員に告示することを要す。

第807条(分配案に対する異議)

  1. 海員が前条の分配案に対して異議の申立を為さんとするときは、其告示ありたる後、異議の申立を為すことを得る最初の港の管海官庁に之を為すことを要す。
  2. 管海官庁は異議を理由ありとするときは、分配案を更正することを得。
  3. 船長は異議の落著前には救助料の支払を為すことを得ず。

第808条(分配案の作成の懈怠)

  1. 船長が分配案の作成を怠りたるときは、管海官庁は海員の請求に因り船長に対して分配案の作成を命することを得。
  2. 船長が前項の命令に従はさるときは、管海官庁は分配案を作ることを得。

第809条(救助料請求権のない場合)

  • 左の場合に於ては、救助者は、救助料を請求することを得ず。
    一. 故意又は過失に因りて海難を惹起したるとき
    二. 正当の事由に因りて救助を拒まれたるに拘はらす強ひて之に従事したるとき
    三. 救助したる物品を隠匿し又は濫に之を処分したるとき

第810条(救助者の先取特権)

  1. 救助者は、其債権に付き救助したる積荷の上に先取特権を有す
  2. 前項の先取特権には、船舶債権者の先取特権に関する規定を準用す

第811条(救助料支払いに関する船長の権限)

  1. 船長は救助料の債務者に代わりて、其支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す。
  2. 救助料に関する訴に於ては、船長は自ら原告又は被告と為ることを得。但、其訴に付き言渡したる判決は、救助料の債務者に対しても其効力を有す。

第812条(積荷所有者の物的有限責任)

  • 積荷の所有者は、救助せられたる物を以て救助料を支払う義務を負ふ。

第813条(第三取得者に対する積荷の引渡しと先取特権)

  • 積荷の上に存する先取特権は、債務者が其積荷を第三取得者に引渡したる後は、其積荷に付き之を行うことを得ず。

第814条(救助料請求権の短期時効)

  • 救助料の請求権は、救助を為したる時より一年を経過したるときは、時効に因りて消滅す。

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