2015.07.02
カテゴリ:第2編 株式会社
第1章 設立
2023.5
会社法/第25条~第103条を更新しました。
※令和4年10月1日施行(令和2年法律第33号による改正)
第1節 総則
第25条
- 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一. 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二. 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 - 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。