2014.12.18
カテゴリ:第2編 商行為
第6章 問屋営業(第551条~第558条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第501条~第610条
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第551条(定義)
- 問屋とは、自己の名を以て、他人の為めに物品の販売又は買入を為すを業とする者を謂ふ。
第552条(問屋の法律上の地位)
- 問屋は、他人の為めに為したる販売又は買入に因り相手方に対して自ら権利を得。義務を負ふ。
2 問屋と委託者との間に於ては、本章の規定の外、委任及び代理に関する規定を準用す。
第553条(自ら履行をする義務)
- 問屋は、委託者の為めに為したる販売又は買入に付き相手方が其債務を履行せさる場合に於て、自ら其履行を為す責に任ず。但、別段の意思表示又は慣習あるときは此限に在らず。
第554条(指定価格のある場合の特則)
- 問屋が委託者の指定したる金額より廉価にて販売を為し、又は高価にて買入を為したる場合に於て、自ら其差額を負担するときは、其販売又は買入は委託者に対して其効力を生ず。
第555条(介入権)
- 問屋が取引所の相場ある物品の販売又は買入の委託を受けたるときは、自ら買主又は売主と為ることを得。此場合に於ては売買の代価は、問屋が買主又は売主と為りたることの通知を発したる時に於ける取引所の相場に依りて之を定め。
- 前項の場合に於ても問屋は委託者に対して報酬を請求することを得。
第556条(供託又は競売の権利)
- 問屋が買入の委託を受けたる場合に於て、委託者が買入れたる物品を受取ることを拒み、又は之を受取ること能はざるときは、第524条(売主による目的物の供託及び競売)の規定を準用す。
第557条(通知義務及び留置権)
- 第27条(代理商の通知義務)及び第31条(代理商の留置権)の規定は、問屋に之を準用す