地方自治法もくじ

地方自治法/第298条~第299条


第4編 補則

(事務の区分)
第二百九十八条 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第二百九十九条 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

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