2014.12.18
カテゴリ:会社法
第8章 雑則(第32条~第500条)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第1条~第31条
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第32条
- この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
第33条~第500条まで
(商業帳簿・商業使用人・代理商、会社) 削除(平成17法87)
令和2年4月1日施行版を更新しました。→商法/第1条~第31条
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(商業帳簿・商業使用人・代理商、会社) 削除(平成17法87)