刑事訴訟法

第2節 公判準備及び公判手続の特例


第三百五十条の四(職権による公的弁護人の選任)
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

第三百五十条の五(検察官請求証拠の開示)
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項(証拠調べ等の当事者の権利)の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。

第三百五十条の六(弁護人に対する同意の決定)
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあった後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
. 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

第三百五十条の七(公判期日の指定)
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があった後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、第二百九十一条第三項(必要的陳述の機会)の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
. 第三百五十条の二第二項(即決裁判手続の被疑者の同意)又は第四項(即決裁判手続の弁護人の同意)の同意が撤回されたとき。
. 第三百五十条の六第一項(弁護人に対する同意の確認)に規定する場合において、同項の同意がされなかったとき、又はその同意が撤回されたとき。
. 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
. 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。

第三百五十条の九(必要的弁護)
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。

第三百五十条の十(公判審理の方式)
第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)};の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条(軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)、第二百八十五条(出頭義務とその免除)、第二百九十六条(検察官の冒頭陳述)、第二百九十七条(証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更)、第三百条(証拠調べの請求の義務)から第三百二条(捜査記録の一部についての証拠調べの請求)まで及び第三百四条(人的証拠に対する証拠調べの方式)から第三百七条(証拠物に対する証拠調べの方式)までの規定は、これを適用しない。
. 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

第三百五十条の十一(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)
裁判所は、第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなければならない。
. 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
. 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
. 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
. 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
. 前項の規定により第三百五十条の八(即決裁判手続きによる審判の決定)の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

第一節 即決裁判手続の申立て

第三節 証拠の特例へ