刑事訴訟法

第4編 再審


第四百三十五条(再審を許す判決・再審の理由)
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
. 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
. 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
. 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
. 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
. 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
. 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
. 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。

第四百三十六条(同前)
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
. 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
. 原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
. 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
. 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条(確定判決に代わる証明)
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第四百三十八条(管轄)
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条(再審請求権者)
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
. 検察官
. 有罪の言渡を受けた者
. 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
. 第四百三十五条第七号(被告事件について職務に関する罪を犯した裁判官・検察官等への再審請求)又は第四百三十六条第一項第二号(関与裁判官への再審請求)に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第四百四十条(弁護人選任)
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
. 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

第四百四十一条(再審請求の時期)
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。

第四百四十二条(執行停止の効力)
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

第四百四十三条(再審請求の取下げ)
再審の請求は、これを取り下げることができる。
. 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができない。

第四百四十四条(刑事施設にいる被告人に関する特則)
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

第四百四十五条(事実の取調べ)
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第四百四十六条(請求棄却の決定)
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条(同前)
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
. 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条(再審開始の決定)
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
. 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第四百四十九条(請求の決定と請求棄却の決定)
控訴を棄却した確定判決とその判決によって確定した第一審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。
. 第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によって確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百五十条(即時抗告)
第四百四十六条(請求棄却の決定)、第四百四十七条第一項(理由がないときの請求棄却の決定)、第四百四十八条第一項(再審開始の決定)又は前条第一項(請求の決定と請求棄却の決定)の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百五十一条(再審の審判)
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条(請求の決定と請求棄却の決定)の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
. 左の場合には、第三百十四条第一項(公判手続の停止)本文及び第三百三十九条第一項第四号(被告人死亡・法人の解散による公訴棄却の決定)の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
. 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
. 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
. 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
. 第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

第四百五十二条(不利益変更の禁止)
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

第四百五十三条(無罪判決の公示)
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

第四章 抗告

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