民事訴訟法

第五節 裁判(第114条~第123条)


(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
 当事者
 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

(判決の確定時期)
第百十六条 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第百十七条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
 相互の保証があること。

(決定及び命令の告知)
第百十九条 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第百二十条 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

(判決に関する規定の準用)
第百二十二条 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

(判事補の権限)
第百二十三条 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

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